近日、日本と中国の間、一連の入国制限の対応措置が実行されました。それに関するQ&A、また航空会社のキャンセル規定など、ご参考まで、まとめました。

1、日中間入国制限の最新政策まとめ

【日本から中国への入国制限政策

参考:在中国日本国大使館【新型コロナウイルス感染症(日本人の中国訪問15日以内査証免除措置の一部暫定停止)】

中国側は中国時間3月10日午前0時から、日本人が、(1)旅行、(2)友人訪問、(3)トランジット、のいずれかの目的で中国に入国する場合、滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。

他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については、引き続き査証免除が適用されるが、当事者が入国する際に、中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。

現在、中国の複数の省・市等において、日本などから来た渡航者に対し、14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられている。

問い合わせ先:在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800


【中国から日本への入国制限政策

日本時間3月9日0時から3月31日まで、在中国日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証(ビザ)の効力を停止し、香港及びマカオに対する査証免除措置を停止する。訪日前14日以内に中国湖北省、浙江省に滞在していた方と、湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方は日本に入国することはできない(この期間は更新される可能性がある)。

また、中国(香港及びマカオを含む)からの航空旅客便の到着空港は、成田国際空港及び関西国際空港に限定される。さらに、船舶は旅客運送を停止するように要請する。

Q&A>

Q:どんな種類のビザがこの措置の対象になるのでしょうか

在中国日本国大使館又は総領事館で発給されたビザの種類は、短期滞在ビザと長期滞在ビザがあります。今回の措置の対象は、短期滞在ビザとなります。

長期滞在ビザをお持ちの方、また再入国許可(見なし再入国許可含む)を得て出国している場合は、日本時間3月9日0時から実施される査証制限等の対象にはなりません。

短期滞在ビザ:旅行ビザ、親族ビザなど「一次査証」と、ビザが発行された日から1年~10年以内に何度も日本へ来ることができる「数次査証」の二つ種類があります。長期滞在ビザ:就労が認められる在留資格(技能実習、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理等)、身分・地位に基づく在留資格(定住者、永住者等)、特定活動(ワーキングホリデー等)、就労が認められない在留資格(留学、家族滞在等)があります。

Q:帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して、どのように措置となるのでしょうか?

 ① 「短期滞在」で在留中の者 ⇒ 「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可します。 ② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で 就労を希望するもの。 ⇒ 「特定活動(30日・就労可)」 への在留資格変更を許可します。 ③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。) ⇒ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可します。

Q:どんな場合、隔離の対象となるでしょうか?

日本時間3月9日0時以降,中国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されます。14日間の待機の間にかかる費用は自己負担となります。この措置は法的拘束力や罰則はありません。中国から出発し、第三国経由で入国する場合、隔離の対象となります。中国を出発地として来日した方は、検疫所でその旨を申し出て下さい。

問い合わせ先

在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話: (国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

出入国在留管理庁
電話番号:0570-013904(IP,PHS,海外の場合:03-5796-7112)
月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※日本時間
Email:info-tokyo@i.moj.go.jp


2. 航空会社の最新対応政策のまとめ

【全日空(ANA)と日本航空(JAL)】

3月6日、国内線と国際線の航空券について、手数料なしで変更や払い戻しに応じる搭乗期間を延長すると発表しました。搭乗日が3月20日から4月5日までの航空券で、全日空は4月30日、日本航空は4月20日を搭乗期限と更新する方針に。

また、中国系の航空会社は一部路線にて発生するキャンセルについて、手数料なしで払い戻しと日付変更など、航空券特別取扱いすると、発表しました。

<詳細情報>

全日空【新型コロナウイルスによる肺炎に伴う対応について(2020年3月10日更新)】

日本航空【新型コロナウイルス肺炎に関する航空券の特別対応や各種対応について(2020年3月6日更新)】

中国国際航空【フライトキャンセルに伴う航空券特別取扱のお知らせ (2020年2月17日更新)】

中国東方航空【中国東方航空オンライン予約サイトにて購入した航空券の払い戻し処理について (2020年2月6日更新) 】

中国南方航空【新型肺炎に起因する航空券の特別取扱いに関する規定 最新版2020.2.11】

春秋航空 【0309更新】新型コロナウイルスの影響に伴う対応